2017年10月より厚生労働省から「育児休業給付金の支給期間を2歳まで延長される」と法律が改正されたことをご存知ですか?
とはいっても、ママにとっては何をどうしたらいいのか、わからなかったりしますよね。
そこで今回は以前体験談を教えてくれたさおりママに、育休延長についての話を伺いました。
保育園に入れなかった!
育休延長っていつまで出来るの?
そもそも育児休業給付金とはどういったものかをおさらいしてみましょう。
この給付金は、原則1歳に達する日までの子を養育するための育児休業を取得した場合に支給されるもの。
今までの育休延長では1歳6か月までの延長が可能でした。
しかし、昨今の待機児童問題を受けて、新たに延長期間が2歳までと改正されたわけです。
つまり、1歳のタイミングで預け先が決まらなければ、まずは1歳6か月まで、それでも決まらなければ最長2歳までの延長が可能になったということです。
育休延長の条件とは?
育休を延長する必要があるケースというのは「保育所等の保育利用を希望し、申込を行っているが、子どもが1歳6か月に達する日までに保育が決まらなかった場合」等が挙げられます。
当然のことですが、「ただ、まだ保育園に入れずに子育てしたいから」という理由では延長はできません。
保育園が決まらなかった際、市役所から「不承諾通知」というものが届きます。
その通知書を職場へ提出し、職場と労働局との間で育休延長の手続きを取ってもらうような流れとなります。
以前のさおりママの体験談でも紹介しましたが、何事も会社や家族の協力あってこそ!
申請の手続き等においては会社任せにするのではなく、双方に気遣いを持ちながら出来るいいですね。
※ワーママナレッジの記事はあくまでも一例です。このやり方が必ずしもうまくいくとは限りません。ただ、先輩ママの成功事例を知ることで、手段や選択肢が増え、ワーママの悩みが少しでも早く解消されることを願っています。
mamaskyドイ
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