認定こども園、という施設を耳にするようになって数年。
「幼稚園」と「保育所」を足したようなもの、と認識している方が多いのではないかと思いますが、今日はこの「認定こども園」についてお伝えしてみたいと思います。
認定こども園ってなに?
認定こども園というのは平成18年に施行された「認定こども園法」に基づく新しい保育の形で、その特徴は「教育」と「保育」を一体的に行うことです。つまり、多くの方が思っている「幼稚園」と「保育所」を足したようなもの、という表現はそう間違いではないようです。
認定こども園では、「1号認定」「2号認定」「3号認定」と子どもたちを3つに分けて対応をしています。この認定は市役所が各家庭の状況に合わせて決め、保育料も市役所が各家庭の所得に合わせて決めます。
講座に参加して初めて知りましたが、この認定の振り分けを市役所が行うということは「各市が、自分たちの市に認定別にどのくらいの子どもたちがいるのかを把握することで、それに応じた施設を確保できるよう管理する」ということにも繋がっているようです。
最近では富山県内でも「待機児童」の話を耳にしますが、この認定こども園の仕組みは「待機児童」解消にも繋がっていくのかもしれません。
また、この認定こども園には大きく分けて4つの種類があるそうです。
一番一般的なのが「幼保連携型」。前述の通りの幼稚園と保育所の機能を併せ持つ施設です。次に「幼稚園型」と「保育所型」があります。これはそれぞれ認定幼稚園(または認定保育所)が保育時間(または幼児教育の時間)を備えた施設です。
そして最後に富山県ではまだ珍しい「地域裁量型」があります。これは認可外の保育施設、つまり企業内保育や院内保育などが富山県の基準により認定された施設を指します。
調べてみたところ富山県内には平成29年4月時点で認定こども園が88園あるそうです。その内の79園が幼保連携型をとっているようでした。
1号認定・2号認定・3号認定、その違いは?
さて、1号認定・2号認定・3号認定について説明する前に、認定こども園での過ごし方について触れてみたいと思います。
認定こども園では0~2歳児は主に従来の「保育所」のような過ごし方をします。
3~5歳児は14:30頃までを従来の「幼稚園」のように、それ以降は「保育所」のように過ごします。幼稚園というのは基本的には「学校」と位置付けられているので、幼児教育が主になります。(だからといって保育所が全く教育に触れないという意味ではないようです。)
つまり認定こども園に通う3歳児以上の子どもたちは14:30までは「教育時間」を過ごすということです。
では、1号・2号・3号認定はどういったものなのでしょうか?
まず、1号認定というのは従来の「幼稚園」に該当する子ども達を指します。
つまり「満3歳以上で教育時間のみ=14:30まで」の子ども達です。主に両親が共働きでない家庭は1号認定であるケースがほとんどです。最近では14:30以降の延長保育に対応している園も増えてきています。
次に2号認定、3号認定ですが、これは従来の「保育所」に該当する子ども達を指します。
その違いは2号認定は満3歳以上、3号認定は満3歳未満という年齢の違いです。
2号認定、3号認定にはさらに「保育短時間認定」と「保育標準時間認定」がありますが、これはまたの機会にご紹介したいと思います。
では、次のページでは1号認定、2号認定をママの視点で比較してみたいと思います。
mamaskyドイ
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